ミールの会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、ミールの会と称する。

(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を東京都世田谷区北烏山7-2-5スカイコート千歳烏山第3 306に置く。

(目的)
第3条 この団体は、背景に問題を抱えるなどした少年たちや、その家族の支援を行う。
    また、地域の中で 少年やその家族が暮らしやすくするための土壌作りとして、
    地域支援ネットワークの構築や支援者相互の連携体制を作る。

(活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
* (1) 子どもの健全育成を図る活動
* (2) 社会教育の増進を図る活動
* (3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
* (4) 以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事業の種類)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、活動にかかる事業として、次の事業を行う。
* (1) 居場所つくり事業
* (2) 少年支援ネットワーク事業
* (3) 啓発のためのイベント事業
* (4) 学習会開催事業
* (5) 少年事件への対応事業
* (6) 広報事業
* (7) 職場探索事業
* (8) 職親ネットワーク事業
* (9) その他、目的を達成するために必要な事業

2. この団体は、次のその他の事業を行う。
* (1) リサイクル事業

第2章 会員
(種別)
第6条 この団体会員は、全て正会員とする。
2. 正会員、この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体。

(入会)
第7条 会員の入会についてはとくに条件は定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、第29条に定める理事会が別に定める入会申込書により、
  理事長に申し込むものとする。
3. 理事長は前項の申込があったときは正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4. 入会を認めないときは、速やかに理由を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
* (1) 退会届を提出したとき
* (2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または、会員である団体が消滅したとき
* (3) 継続して1年以上会費を滞納し、督促に応じないとき
* (4) 除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。

(除名)
第11条 本団体の名誉を毀損し、また本団体の目的に反する行為をしたときは、総会の決議をもって
     除名することができる。この場合には、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員
(役員の種別)
第13条 この団体に次の役員を置く。
* (1) 理事3人以上10人以内
* (2) 監事1人以上2人以内
2. 理事の種類 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする

(選任等)
第14条 前条第1項第1号及び第2号に定める役員は総会において選任する。
2. 次のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
  または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることに
  なってはならない。
4. 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
* (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
* (2) この団体の財産の状況を監査すること。
* (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に
    違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
* (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
* (5) 理事の業務執行の状況又はこの団体の資産状況に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
2. 補欠のため、また増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、第13条第1項に定める役員数を欠く場合には、後任者が就任する
  までその職務を行わなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号に該当する場合には、理事は理事会の決議により、監事は総会の議決によりこれを
     解任することができる。
* (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
* (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会議
(種別)
第18条 この団体の会議は、総会、理事会の2種とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第20条 総会は以下の事項について議決する。
* (1) 定款の変更
* (2) 解散及び合併
* (3) 会員の除名
* (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
* (5) 事業報告及び収支決算
* (6) 役員の選任及び職務
* (7) 監事の解任
* (8) この団体とその運営する事業に関するあらゆる規則
* (9) 会費の金額
* (10) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ)その他新たな
     義務の負担及び権利の放棄
* (11) 解散における残余財産の帰属先
* (12) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
* (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
* (2) 正会員数の5分の1以上から会議の目的を記載したメールにより、招集の請求があったとき。
* (3) 監事が第14条第3項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第22条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を
  招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載したメールにより、開催の少なくとも
  5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条 総会の議長はその総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項によって予め通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
  議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第26条 第6条第2項に定める正会員の表決権は1人1つとする。 
2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は予め通知された事項についてメールをもって評決し、
  また他の正会員を代理人として評決を委任することができる。
3. 前項の規定により評決した正会員は、前2項の規定の適用については出席したものと見なす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第27条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
* (1) 日時及び場所
* (2) 会員総数及び出席者数(書面評決者又は評決委任者がある場合はその数を付記すること)
* (3) 審議事項
* (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
* (5) 議事署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、署名をしなければならない。

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第29条 理事会は、この定款に別に定める事項の他、次の事項を議決する。
* (1)総会に付議すべき事項
* (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
* (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第30条 通常の理事会は年2回以上開催する。
2. 理事会には役員の半数の出席を要する。
3. 理事長が必要と認めた場合には、臨時の理事会を開催することができる。

(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第33条 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
2. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
* (1)日時及び場所
* (2)出席者氏名
* (3)審議事項
* (4)議事の経過の概要及び議決の結果
* (5)議事録署名人の選任に関する事項

第5章 資産
(資産の構成)
第35条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
* (1)設立当初の財産目録に記載された資産
* (2)会費
* (3)寄付金品
* (4)財産から生じる収入
* (5)事業に伴う収入
* (6)その他の収入
2. この団体の資産は、これを分けて本務活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第36条 この団体の資産は、理事長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第6章 会計
(会計の原則)
第37条 この団体の会計は、一般の会計原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第38条 この団体の会計は、これを分けて本務活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第39条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第40条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の
      議決を経なければならない。

(暫定予算)
第41条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の
     議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第42条 予算超過または、予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。

(予算の追加及び更正)
第43条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正を
     することができる。

(事業報告及び決算)
第44条 この団体の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算に関する書類は、毎事業年度終了後、
     速やかに理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるものの他、借入金その他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようと
     するときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を
     得なければならない。

(解散)
第47条 この団体は次に掲げる事由により解散する。
* (1)総会の議決
* (2)目的と活動に係る事業の成功の不能
* (3)正会員の欠亡
* (4)合併
* (5)破産
2. 前項第1号によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(清算人の選任)
第48条 この団体が解散したときは、理事が清算人となる。但し合併による解散を除く。

(合併)
第49条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の帰属)
第50条 この団体が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は総会において議決した者に
     譲渡するものとする。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この団体の公告は、会報及びメールによって行う。

第9章 事務職及び委員会
(事務局及び委員会の設置)
第52条 この団体に、この団体の事務を処理するための事務局、また各事業を円滑に行うための委員会を、理事会の
     議決を経て設置する。

第10章 雑則
(細則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、理事会がこれを定める。

附則
1. この団体の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1)年会費  正会員 (個人)  5,000円
            (団体) 10,000円

 
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